違法な土地利用は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
動画をご覧になって頂いたとおり国(農林水産省)や神奈川県から南足柄市に対し農振法や農地法の許可不要との公文書は出ていません。
全国何処の市町村でも南足柄市と同様な条件では、農振除外の5要件を満たした上でその除外をして農地転用を行っています。
また、公共性が特に高いと認められる事業に係る施設でさえも27号計画(農業振興地域の整備に関する法律施行規則第4条の4第1項第27号)が必要であり、農振除外の5要件にある農用地区域以外に代替地がないことなどの要件を満たさなければならない法の明記があります。
土地利用が独自の判断で出来るとした加藤修平南足柄市長の自信はどこから来るのでしょうか? また国や県の曖昧な対応には甚だ疑問を抱かざるを得ません。
令和2年11月